宇佐美測量登記事務所の『測量士』としての業務内容(1)(2)(3)以外の測量で、測量法施行令第1条に掲げるもの
(1)基本測量:すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
(2)公共測量:基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に
定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量:基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
測量法施行令 第一条
測量法 (以下「法」という。)第五条 及び法第六条 に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
一 建物に関する測量
二 百万分の一未満の小縮尺図の調製
三 横断面測量
四 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
五 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値 をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル
2 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び 第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。
【国土交通省ホームページ 測量業者 抜粋】
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