境界がわからないとき(境界確定測量)
一般的に、隣接する土地の地番と地番の境界(これを「公法上の境界」といいます)がはっきりしない場合、道路、水路などの官有地との境界立会い、隣接土地(民有地)との境界立会いを行い、官有地であれば公共用地境界の証明書の取得、隣接土地(民有地)であれば書面による境界確認書の取交しを行い境界杭を埋設します。これを境界確定測量といいます。
境界の問題は一度こじれると解決が困難になることがしばしばあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。