用語集
あ
か
街区基準点
街区基準点の種類 | 形状 | 概要 |
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街区三角点 | 国家基準点に基づき約500m間隔で設置された永久標識。 公共基準点2級相当 公共基準点 |
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街区多角点 | 上記の街区三角点等に基づき約200m間隔で設置された永久標識。 公共基準点3級相当 |
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街区多角点節点 街区点補助点 |
街区の測量を目的として設置された仮設標識。 公共基準点4級相当 |
街区基準点とは地籍調査における基礎データの整備を目的に国土交通省が実施した「都市再生街区基本調査」の一環として全国の都市部(人口集中地区)に設置された公共基準点です。
合併制限
土地を合筆したり、建物を合併したりするような場合、不動産登記手続き上の制限があり、合筆・合併ができない場合がある。
合筆(合併)の制限
次の場合は、合筆することができません。
@相互に接続していない土地。
A「地目」の異なる土地。(例えば、登記上の地目が「宅地」である筆と「畑」の筆とは合筆できない。)
B地番区域(何丁目,字)が相互に異なる土地。
C表題部の所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地。
D持分の異なる土地(例えば、A:持分2/3,B:持分1/3の土地 と A:持分1/4,B:持分3/4の土地)
E所有権の登記以外の権利に関する登記のあるものは原則として合筆できません。
ただし、Eの場合であっても次の場合は合筆することができます。
(@)承役地についてする「地役権」の登記がある土地。「地役権」は1筆の土地の一部に設定することが可能なためです。
(A)担保権の登記で、登記の目的・受付年月日・受付番号・登記原因・その日付が同一のもの。
(B)信託の登記で、不動産登記法97条1項各号に掲げる登記事項が同一である土地。
公差
許容誤差のこと。
辺長・面積の公差が計算できるページ(↓)
http://nlb.or.jp/fineness.html
さ
世界測地系
世界で共通に利用できる測地系のこと。
畝歩(セブ)換算
地積を表す単位(畝・歩)を単位(u)に換算すること。
1畝 = 30歩(坪)
1坪 = 3.305785u(1間×1間)
(u)に0.3025を掛けると、(坪)に換算できます。(例)150u=150×0.3025=45.375坪
所有権の登記
「所有権保存登記」および「所有権移転登記」。登記簿の【甲区】(所有権に関する事項)の欄に記載されています。
所有権の登記以外の権利に関する登記
「所有権の仮登記」、「所有権の処分制限の登記」、「担保権の登記」、「信託の登記」、「要役地の登記のある土地」、「敷地権である旨の登記」など。登記簿の【乙区】(所有権以外の権利に関する事項)の欄に記載されています。
住居表示
「住居表示」とは、住居の表し方を土地の地番を使わないで、街区符号と住居番号(※1)で表したものをいいます。
(例)住居表示→名古屋市中区三の丸三丁目 ○○番 △△号
(街区番号) (住居番号)
一般に住居表示が実施されても、土地の番号(地番)は変わらないため、「住居表示番号」と「土地の地番」とは一致しません。
不動産の登記事項証明書等の申請に際しては、住居表示番号ではなく、土地の地番を記入する必要があります。
(※1)「街区符号」は、道路などで区画されたブロック(これを街区といいます。)に、町ごとに一連の番号を振りその番号に「番」を付けて表します。
「住居番号」は、街区内の建物に、街区ごとにルールに従って番号を付け、その番号に「号」を付けて表します。
相続を証する書面
相続人が登記申請を申請する場合に、真正な相続人が申請手続きをしているかどうかを確認するための書面。登記申請者が被相続人(亡くなった人)の相続人にあたる者であるかを確認するための書面で、例えば市役所・区役所で発行される「戸籍謄本」、「除籍謄本」等がこの書面にあたります。
た
地目(ちもく)
土地の主たる用途によって次の23種類に区分されます。1筆の土地に2種類以上の地目は認められません。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地。
地図(不動産登記法14条1項)
国土調査や区画整理の測量成果に基づいて作成された精度の高い図面です。
「法14条1項地図」又は略して「14条地図」と呼んでいます。
この地図は公共基準点を基点として境界を測量するもので、必ず筆界点1点ごとに座標値と共に管理されます。
災害等により土地の位置や区画が不明確になっても、境界を復元することが可能となります。
地図に準ずる図面【公図】
「地図」が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられている図面です。
「地図に準ずる図面」として備え付けられるものに次のようなものがあります。
・旧土地台帳附属地図 ※1
・国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図で、地図に準ずる図面としての要件を満たしたもの。
・土地改良登記令第5条第2項第3号の土地の所在図その他これらに準ずる図面で、地図に準ずる図面としての要件を満たしたもの。
・土地区画整理登記令第4条第2項第3号の所在図その他これらに準ずる図面で、地図に準ずる図面としての要件を満たしたもの。
(※1)旧土地台帳付属地図は、もともと税金を取るための基礎資料として明治初期に作成され、税務署に保管されていましたが、固定資産税が地方税となった、昭和25年に土地台帳とともに登記所に移されたようです。精度は低く、その土地の形状を判断する程度の資料であると言えます。
登記識別情報
登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるもの。従来の「登記済証(権利証)」に代わって通知されます。
登記簿
登記簿とは、表示に関する登記及び権利に関する登記について、1筆の土地又は1個の建物ごとに不動産の登記記録が記録されたの帳簿のこと。法務局に備え付けられています。
土地の場合→ 所在・地番・地目・地積が記録される部分。
建物の場合→所在・家屋番号・建物の種類・構造・床面積が記録されるところ。
権利部:権利に関する登記記録がされる部分。
甲区:所有権に関する登記がされる部分。
乙区:所有権以外の権利(抵当権や賃借権、地上権など)に関する登記がされる部分。
な
は
筆界
登記簿に記されている一筆の土地と他の土地とのさかい(土地の地番と地番とのさかい)のこと。
「境界」という言葉は、「所有権の及ぶ範囲(所有権界)」と「地番と地番のさかい(筆界)」の意味で用いられ、通常これらは一致しますが、所有権界では一致しない場合もあります。「筆界」は、その土地が区画された際に定められた線であり、所有者間の合意で勝手に変更することのできない線。「公法上の境界」と呼びます。
筆界特定制度
筆界特定制度とは、筆界が不明な場合に、所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の位置を現地において特定する法務局の行う制度。
筆界特定登記官
登記官のうちから、法務局または地方法務局の長が指定する筆界を特定する業務を行なう者。
筆界調査委員
筆界および紛争について専門的な知識と経験を持つ土地家屋調査士・弁護士等の中から法務局、地方法務局の長が任命した者。
ま
や
ら
わ
ABC
DID地区(人口集中地区)
DID地区(人口集中地区)とは、国勢調査の基本単位区等を基準単位として、
1、原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、
2、それからの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有するこの地域のことです。
DID:Densely Ingabited District
愛知県のDID地区(下記参照)
http://maps.pref.aichi.jp/