土地を売買したいとき
近年、不動産取引では、取引を円滑・安全に進められるように契約条項に土地の測量図の作成、さらには境界標が無い場合は現地においてそれを明示することを条件とするケースが多いようです。土地の購入は一生のうちに何度もない非常に高価な買物です。購入後にトラブルが発生しては困ります。したがって、売買の段階で「確定測量」を行い、隣接地所有者と「境界確認書」を取交わした上で境界標の無い箇所には境界標を設置します。現況(測量なし)での売買もあるようですが、将来のトラブルを未然に防ぐためにも「確定測量」をすることをお勧めします。
また、実際に土地を実測した結果、登記簿に書かれている面積と実測した面積とが大きく違っている場合があります。そんな時は、登記簿の面積を実測した面積に改める「地積更正登記」を行うとよいでしょう。